個人事業主のホームページでは、立派な経歴を長く並べるより『誰が、誰のために、何をしているか』が分かることが大切です。サービスを選ぶためのプロフィールと、サイトの責任主体を示す運営者情報を分けて用意します。ネット販売を行う場合の法定表示はさらに役割が違うため、同じページで済ませず必要項目を確認します。
プロフィール文の目安:300〜600字
最初に示す:名前または屋号、対象者、提供サービス、地域
信頼材料:関連する経験・資格・実績を3つまで
別に確認:運営者情報、プライバシー、特定商取引法の表示
3つのページは役割が違う
相談受付だけのサイトと、ネット上で商品やサービスの申込みを受けるサイトでは必要な表示が異なります。後者では、個人事業者でも氏名、住所、電話番号などの表示が必要になる場合があります。屋号だけでよいとは限らないため、特定商取引法ガイドで取引形態を確認します。
- プロフィール:人柄、経験、得意分野を伝え、依頼判断を助ける
- 運営者情報:サイト名、運営形態、連絡先、目的など責任主体を示す
- 特定商取引法に基づく表記:通信販売に該当する場合の法定事項を示す
プロフィール文を作る6手順
最初の2文で仕事を説明
『○○市で、小規模店舗向けに写真撮影をしています』のように、地域、対象者、提供内容を80〜120字でまとめます。
始めた理由を1つ書く
長い自分史ではなく、現在の顧客やサービスにつながる出来事を100字程度で書きます。
関連する経験を3つまで選ぶ
年数、担当件数、資格、過去の職種など、現在の依頼に関係し、確認できる事実だけを選びます。
対応範囲を具体化
地域、曜日、オンライン対応、得意な相談、対応しない内容を書き、合わない問い合わせも減らします。
仕事で大切にすることを書く
『丁寧に対応』ではなく『見積もり前に追加料金が出る条件を説明』のように行動で示します。
次の行動へつなぐ
料金表、実績、問い合わせのうち、読後に最も見てほしいページを1つ案内します。
そのまま書き換えられる例文
『○○市を中心に、ひとりでお店を運営する方のホームページ作りを支援している△△です。会社員時代に5年間、店舗の販促と顧客対応を担当し、現在は仕事内容と料金が初めての方にも伝わる小規模サイトを制作しています。打ち合わせ前に費用と作業範囲を文書でお伝えし、公開後は自分で文章を直せる状態でお渡しします。○○市内は訪問、その他の地域はオンラインで対応しています。料金と制作の流れはサービスページをご確認ください。』
年数や地域は事実に置き換えます。実績がまだ少なければ、件数を作らず、過去の関連業務、作業手順、返信時間、対応範囲など現在約束できる内容を書きます。
顔写真と個人情報の公開範囲
氏名、住所、電話番号などは組み合わせによって個人情報になります。公開した情報は転載される可能性があるため、『競合が載せているから』ではなく、顧客の判断、契約、法令のどれに必要かを整理します。法定表示の省略条件やバーチャルオフィス利用には要件があるため、サービス契約だけで満たすとは判断しません。
- 顔写真:必須ではない。掲載するなら現在の仕事時に近い服装と背景を使う
- 本名:契約や法定表示で必要になる場面と、プロフィールでの表示を分けて考える
- 自宅住所:集客目的で安易に載せず、法令上必要な場合は適切な連絡先を確認する
- 電話番号:公開するなら対応時間と、営業電話への方針を決める
- 資格・所属:名称、取得年、現在も有効かを確認する
検索と信頼のために記事からつなぐ
Googleは、記事の著者が誰か分かり、著者情報から背景や専門分野へ進める状態を推奨しています。記事末尾に名前または編集部名とプロフィールへのリンクを置き、プロフィール側からサービス、実績、問い合わせへつなぎます。肩書きへ検索語を詰め込むのではなく、実際の経験と担当範囲を正確に示します。
公開前と半年ごとの確認
- 最初の2文だけで仕事と対象者が伝わる
- 年数、件数、資格に根拠がある
- 古い勤務先や終了したサービスが残っていない
- プロフィールから料金・実績・問い合わせへ進める
- 公開する連絡先で実際に連絡を受けられる
- 通信販売を始めたら法定表示を再確認する
よくある質問
本名や顔写真は必ず必要ですか?
一般的なプロフィールでは必須ではありません。ただし契約形態や通信販売では法令上の表示が必要になる場合があります。顔写真は顧客の判断に役立つかと、公開後の影響を考えて決めます。
実績がない場合は何を書けばよいですか?
数字を作らず、関連する前職、学習、資格、作業手順、対応範囲、返信時間など現在確認できる事実を書きます。事例ができたら顧客の許可を得て更新します。
屋号だけを運営者名にできますか?
サイト紹介として屋号を使うことと、通信販売で必要な事業者表示は別です。個人事業者の法定表示では、屋号だけでは認められない場合があるため、特定商取引法ガイドで確認します。
参考:Google 有用で信頼性の高いコンテンツの作成/特定商取引法ガイド 通信販売広告Q&A/個人情報保護委員会 個人情報の基礎FAQ