自分のショップが通信販売に当たるか確認する
Webサイト、アプリ、SNSなどで商品や有料サービスを案内し、画面、メール、フォームなどから購入申込みを受けると、通信販売のルールが関係します。個人でも、利益を得る意思を持って反復・継続して販売する場合は、事業者として表示義務の対象になり得ます。
フリマアプリを一度使っただけなら直ちに同じ扱いになるとは限りません。一方、仕入れた商品を継続して販売する、自作商品を定期的に受注する、SNSから繰り返し注文を受ける場合は『個人だから対象外』と決めつけず、販売方法を確認します。